3月31日より、タイ向け輸出リンゴについて新たな植物検疫条件規則が施行されるのを受け、県では3月19日、弘前市内で説明会を開き、検疫条件の内容や、8月より新たに必要となる選果こん包施設の認証取得への対応等が確認された。 このうち、新たな輸出検疫実施要領について、横浜植物防疫所塩釜支所弘前主張所の佐々木安彦次席植物検疫官から、タイ向けにリンゴを輸出する際に必須となる生産園地や選果こん包施設の登録についての条件や選果こん包実績報告書の書式、こん包の際の表示や輸出検査の内容等が説明された。(※生産園地、選果こん包施設の登録については、既に登録済であれば申請内容に変更がなければ再度登録の必要はない) 更にタイ向けリンゴ輸出については、2019年8月25日より、植物防疫上のこん包施設の登録とは別に、同国の保健省の告示に基づき、一定の衛生管理基準が求められ、それに対応する証明書の取得が必要となった。 規則への対応について説明した農水省食料産業局輸出促進課の大森茂樹課長は、①現在策定中のタイ向けの選果こん包を行う施設に関する新たな規格(JFS規格)、②GAP規格、③JFS-B(製造カテゴリ)及びJFS-C(製造カテゴリ)の認証のいずれかの取得をもって基準を満たすとする方向でタイ政府と調整中であることを報告。 策定中の新たなJFS規格については、タイ保健省告示の基準と同じ内容で、認証にかかる費用や農水省による取得の補助を検討中であることなどが説明された。 新JFS規格については、3月末に第1次規格取得希望者の取りまとめを行い、パブリックコメントを経て、5月から認証を発行する監査機関による審査が開始される見通し。
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